土地登記

土地登記とは?

不動産登記制度は、 国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載することを登記といいます。

登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、
国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。

不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。

土地登記の種類

土地表題登記 公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払い下げを受けた場合)について登記簿を作成するときに行う登記です。
土地分筆登記 土地の一部を売却する場合や、土地を分割して兄弟で相続する場合等、1つの土地を複数の土地に分割する手続きを「土地分筆登記」といいます。筆界確定測量の後に、土地分筆登記申請を行います。
土地合筆登記 土地分筆登記とは反対に、複数の土地を一つの土地にする登記です。自宅の土地が複数になっており、管理が面倒な場合には土地合筆登記を行うことをお勧めします。土地合筆登記は地目が同一でないと出来ませんので、宅地と田などの土地合筆登記をしたい、といった場合には出来ません。
土地地目変更登記 土地にはその用途に応じて地目が決められています。家が建っている土地ならば「宅地」、田であれば「田」、畑であれば「畑」といった具合です。この地目に変更があった場合には、不動産登記法で1カ月以内に土地地目変更登記を行うことが義務づけられています。
土地地積更正登記 土地を分筆登記する時などに、登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には前提として、土地地積更正登記をする必要があります。
地図訂正の申出 法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときに行います。
土地の境界確認に関する業務 公共用地境界明示申請、土地の境界調査に関する業務です。