測量業務

確定測量・境界確定

「お隣との境界が良く分からない。」
「境界標が工事などで無くなってしまった。」
「お隣の構造物が自分の土地に入っているかも?」
といった土地の境界についての「悩み」や「紛争」の解決を独自のノウハウで「親切迅速」にお手伝い致します!
土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となりますのでご注意ください。

こんなときにご相談ください

土地を売却する場合や、隣地との筆界が不明のため造成工事が出来ないといった場合には、正しい土地境界を決め、境界標識を設置します。また、関係者の筆界承諾書を作成し、お客様にお渡しいたします。

  • 土地の境界が不明なとき
  • 土地家屋調査士は境界に関する測量のスペシャリストです。境界で気になることやはっきりさせたいと思われればご相談下さい。きっとお力になれると思います。⇒境界確定測量
  • 登記簿上の面積が実際と違うとき
  • 登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記を行います。⇒地積更正
  • 土地を売買するとき
  • 土地を売買する場合には境界が明確になっていることが必要です。
  • 越境物があると思われるとき
  • 隣地所有者様と土地の境界線及び建物などの工作物の越境状態を確認し立会い合意の下、しかるべき書面を各自保管します。

境界確定に必要な書類

  • 委任状(市町村へ確定申請をするためのもの。こちらで作成いたします。)
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
  • 市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
  • 地積測量図
  • ※土地家屋調査士が境界調査、測量をして作成その他、場合によって上記書類以外のもの(例えば、相続関係の書類等)をご用意していただく事があります。