行政書士業務

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土地開発行為手続

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

開発行為手続は、ご依頼者の協力と許可権者である官公庁(役所)などの状況により、手続の完了まで、通常3~6ヶ月の期間が必要となります。
また開発行為の内容により異なりますので、ご依頼のときにご説明させて頂きます。

開発行為手続に必要な書類

  • 1 開発区域位置図
  • 2 地図に準ずる図面
  • 3 現況図
  • 4 実測図
  • 5 土地利用計画図
  • 6 造成計画平面図
  • 7 造成計画断面図
  • 8 道路計画縦横断図
  • 9 排水区域図
  • 10 排水施設計画平面図
  • 11 排水計画縦断図
  • 12 給水施設計画平面図
  • 13 消防水利平面図
  • 14 がけの断面図
  • 15 擁護の断面図
  • 16 各種施設構造図
  • 17 予定建築物計画書

農地転用

自己所有の農地を転用して建物を建築する場合、他人名義の農地を購入する場合、子供に農地の一部を贈与して新家を建築する場合等、農地を転用する場合には必ず手続きが必要となります。

農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。
農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

農地転用手続きの流れ

  • 都道府県知事許可の場合(2ha以下)
  • 1. 申請書提出(申請者→農業委員会)
    2. 意見を付して送付(農業委員会→知事)
    3. 意見聴取(知事→県農業会議)
    4. 意見提出(県農業会議→知事) 2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
    5. 許可通知(知事→申請者)
  • 農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(4ha超)
  • 1. 申請書提出(申請者→知事)
    2. 意見を付して送付(知事→大臣)
    3. 許可通知(大臣→申請者)
  • 農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
  • 1. 届出書提出(届出者→農業委員会)
    2. 受理通知(農業委員会→届出者)
    農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。